2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
検査項目は、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況についてであります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
検査項目は、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況についてであります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のため、会計検査院に対し、お手元に配付のとおり、放射性物質汚染対処特措法三事業等の入札、落札、契約金額等の状況について会計検査を行い、その結果を本委員会に報告するよう議長を経由して要請いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そして、二つ目については、工事関係書類の量が膨大なため、東電において書類の確認に時間を要していることもありますが、この放射性物質汚染対処特措法に基づく措置に要する費用は全て東京電力から支払われるものというふうに認識をしています。 求償の加速化に努めて、東京電力に速やかな応諾を求めてまいります。
外は、環境省やさまざまな、汚染対処特措法等で土壌を見ているという構造ですが、ここにちょうどぽっかりと穴があいてしまって、環境省は周辺の井戸などをもうちょっと遠いところで見ておりましたが、この事実は浮かんでまいりませんでした。となると、環境と安全に何より配慮するという原子力規制行政の中でこういう事態が生じているということを、更田委員長はどのようにお考えでしょうか。
中間貯蔵施設の費用は、本来、放射性物質汚染対処特措法の規定に基づき東京電力が負担するとされています。それを国が負担している上に、更にその財源が逼迫したから別勘定から繰り入れることは、東京電力の責任を免罪するものであり、断じて認められません。
中間貯蔵施設費用約一兆六千億円は、本来、放射性物質汚染対処特措法の規定に基づき、東京電力が負担するとされています。この間の閣議決定により、国が返済の必要がない資金交付を行い、交付期間の延長や交付額を増額してきた結果のびほう策にすぎず、断じて認められません。 これまでも、廃炉や賠償、除染について、制度上は東電が支払う形をとりながら、実質は国が負担をしてきました。
保管者である民間事業者が誤って指定廃棄物を産業廃棄物処理業者に引き渡した時点において、放射性物質汚染対処特措法の指定廃棄物保管基準の遵守が不十分であったと保管者から報告を受けており、報告を受けた範囲において、指定廃棄物保管基準違反と考えられます。
放射性物質濃度一キログラム当たり八千ベクレルの基準は、放射性物質汚染対処特措法における指定廃棄物の指定基準であります。この基準を超えると、通常の処分方法に加えて追加的な措置が必要となり、特定廃棄物埋立処分場等において処分を行う必要が生じます。
ところで、今回、先ほど申しました二〇一二年の一月から施行されております放射性物質汚染対処特措法では、この放射性物質によって汚染されたものの扱いはどのようになっておるか。これは環境省でも大臣でも結構です、お願いします。
除去土壌の再生利用については、放射性物質汚染対処特措法の施行規則を改正する省令案の概要をお示しして、パブリックコメントを一月の八日から二月の七日にかけて実施したところであります。現在、御意見の内容の確認、取りまとめを進めているところです。 省令案では、特措法に基づき除去土壌の再生利用を行うに当たって、従わなければならない方法を記載しています。
再生利用に関する今後の理解醸成の取組については、放射性物質汚染対処特措法施行規則を改正する省令案のパブリックコメントでいただいた御意見や、南相馬市及び飯舘村において実施している実証事業の成果を踏まえて検討していきたいと考えております。
放射性物質汚染対処特措法に基づく土壌等の除染などの措置に伴い生じた除去土壌などについては、国が直轄で除染を実施した地域から生じたものは国が、市町村が中心となって除染を実施した地域から生じたものは市町村がそれぞれ管理主体となっています。
福島県内で発生しました除去土壌等の最終処分に向けては、二〇一一年に閣議決定されました放射性物質汚染対処特措法の基本方針等に基づきまして、最終処分量を低減するため、除去土壌等の減容、再生利用を進めていくこととしてございます。
これは福島復興再生特措法によりまして計画が立てられているわけですから復興庁所管だというふうに思いますので、もちろん、そうしますと、もし環境省だということになれば、放射性物質汚染対処特措法に基づいて、例えば除染等をやっていくんだという話になるのであれば、生活環境に及ぼす影響の低減を目的としている、それで除染もしていく。
一キログラム当たり八千ベクレル以上に汚染された廃棄物は、放射性物質汚染対処特措法、これに基づきまして、指定廃棄物として指定をして国が処理することとされております。また、農林業系廃棄物は、本来は循環利用され廃棄物とはならないものが放射性物質での汚染により廃棄物となり、処理が難航して地域の大きな課題となっていることから、八千ベクレル以下であっても国が市町村に処理費用を支援することとしております。
指定廃棄物は、放射性物質汚染対処特措法により国に処理責任がございます。このことは、復興・創生期間の終了後も変わりありません。環境省としては、特措法に定めた指定廃棄物の処理責任を最後まで全うしてまいりたいと存じます。 以上であります。
キログラム当たり八千ベクレル以上の放射性物質で汚染されました廃棄物は、放射性物質汚染対処特措法に基づきまして、指定廃棄物として指定し、国が処理をすることとされております。
例えば、放射性物質汚染対処特措法、子ども・被災者支援法、あるいは福島復興再生特措法などにおいて、原子力政策を推進してきたことに伴うといった形で国の社会的責任が法律上規定されています。この社会的責任ですが、法的責任を否定するという趣旨であることは言うまでもありませんし、強調されるべきです。 しかし、私たちのような裁判で認められたのは、社会的責任のレベルではありません。
先生がおっしゃるとおり、今回、原賠法改正ということで賠償のお話に特化しておりましたけれども、本来では、除染の費用につきましても、これは事故があったことで生じた損害ですので、本来なら東電が支払うべきものだと思いますし、実際に、特措法と言われております放射性物質汚染対処特措法におきましては、そういった費用については求償することになっておりますが、実際には、特定復興拠点でしょうか、帰還困難区域のところの中心
放射性物質汚染対処特措法におきましては、毎時〇・二三マイクロシーベルトを基準に汚染状況重点調査地域を指定し、市町村が除染を実施することとしております。 この数値は、総合的な放射線防護策により達成すべき長期目標であります個人の年間追加被曝線量一ミリシーベルトという数値を、便宜上、空間線量率に置きかえたもので、安全側に立った特定の生活パターンの条件下で計算を行っております。
次に、時間がありませんから、環境省に伺いますけれども、放射性物質汚染対処特措法に基づいて国が除染を行う除染特別地域は、帰宅困難地域を除き除染が完了して、市町村が除染を実施する汚染状況重点調査地域も、福島県内で三十六市町村、福島県外で五十六市町村についても除染が完了したというふうに報告されています。
環境省では、放射性物質汚染対処特措法の見直し中と思いますけれども、有識者検討会において塩谷町が出した意見要望書、特措法公布から約五年四カ月ですかね、五年四カ月が経過しても処分場が設置されない状況を挙げ、根本的に法律の本質を見直し、検討する必要がある、最終的には発生者である東京電力に引き取ってもらうことが最善の方策と当たり前のことを主張しておりますけれども、それに対して有識者からはどんな意見が出たのか
こちらは、放射性物質汚染対処特措法に基づいて、八千ベクレルを超えたものについては指定廃棄物として国が処分する、そして、八千ベクレル以下は一般廃棄物として市町村等が処理するというふうになっているわけなんですけれども、農水省としては、中間処理、最終処分までの間、営農上の支障が生じないように、また風評被害の原因とならないように、汚染稲わら等の隔離や一時保管を推進しているということです。
本年度の放射性物質汚染対処特措法施行状況検討会でございますけれども、今御指摘のとおり、除染、中間貯蔵それから汚染廃棄物、それぞれの分野について議論を深めていただいております。
それでは次に、放射性物質汚染対処特措法と基本方針の問題点についてを議論したいと思います。資料は五と六であります。 大臣、福島県外の指定廃棄物の最終処分場が受け入れられない理由は何だと考えておりますか。
○塩川委員 事務所の方が三十二年度末ですぱっと切られているというのは、復興特会からお金が出ている、その復興特会の期限が三十二年度末だからだという理屈ですけれども、重ねて内閣人事局にお聞きしますが、この福島環境再生事務所の業務というのは、冒頭確認したように、中間貯蔵施設の整備、管理を初めとして中長期に及ぶものであって、基本はやはり放射性物質汚染対処特措法に基づく業務を行っているんですよ。
これは、放射性物質汚染対処特措法、いわゆる除染特措法に基づいて、除染や中間貯蔵施設の整備、また指定廃棄物等の処分を行っている、こういう組織だと承知をするものですが、それでよろしいでしょうか。